見せしめのために起訴しろというはなし

一般予防を重視している人が多いのは分かるんだけど、これは一体なにが効果的だったのかという点で(そもそも効果を計るのも困難だ)、まったく検証できないので、果たしてそこまで重視する必要があるのか僕は疑問に思っています。起訴してみて、無罪になったりしたら、やっぱり怒るんだろうし。
一般予防を重視している、と書いたけれど、これ、要は薬物使用者(予備軍)に対して、威嚇するものに限定されてると思う。積極的一般予防というやつです。それに対して、消極的一般予防というものもあって、これはつまり、法への一般市民に対する信頼を向上させる効果のこと。誰も後者の話なんてしていないよね。本当に大事なのは後者だと思うのだけど。ましてや、酒井さん本人の更生のために起訴するべきと主張する人はあまりいないようだ(これが特別予防)。
いずれにしろ、運用を曲げてまで一般予防論に与するのは、少しおかしいかなと。共同所持で起訴する手段があるということで、運用さえ適正であれば、別にいいと思います。